31-Mar-2020

ベトナムにおけるコロナ情報 ver.7

4月1日0時より強い外出制限が発動します。
皆様お気をつけください!

ガンバレ ベトナム!

▼以下日本大使館発表の抜粋

ベトナム国内における新型コロナウイルス感染症関連発表(3月31日付首相指示第16号の概要)

【ポイント】

●31日,ベトナム政府は,首相指示第16号を発出しました。主な内容は以下のとおりであり,邦人のみなさまにおかれましては,その内容にご留意ください(同指示の詳細は,以下2参照)。

1.2020年4月1日0時から15日間、全国規模の社会隔離を実施する。

(1)全ての国民は自宅に待機する。

(2)(a)食料、食品、薬品の調達や救急の目的、(b)必需品、必需サービスを生産・提供する企業・工場で働く目的、及び(c)その他の緊急の場合等、本当に必要な場合に限って外出するよう求める。

(3)接触する際2メートル以上の間隔を保つ。会社、学校、病院の外部や公共の場所において3人以上で集まらない。

(4)企業、生産事業所、商品・サービス提供事業所の長は,それぞれにおいて,感染症対策の実施、従業員の健康・安全の確保に責任を持つ。

2.交通運輸省、各省市の人民委員会は,原則として公共交通手段による旅客運搬を停止する。

3.2020年4月1日0時(深夜)から,ラオスとカンボジア国境を往来するメインゲート,サブゲートを一時停止する。

●なお,マイ・ティエン・ズン官房長官は,報道機関のインタビューに対し,「国営企業以外の企業については,企業の長は,ウイルス蔓延の状況に基づき,引続き社員に出勤をさせるか否かを自ら決めて良い。しかし,政府が出した対策を適応する責任は負う。政府としては,ITを駆使して可能な限り自宅で勤務させることを奨励する。」と回答しています。

【本文】

1 ベトナムにおける感染状況

ベトナム保健省の発表によれば,3月31日午前9時30分現在におけるベトナム国内での新型コロナウイルスの陽性事例は計204名(うち55名は治癒)です。

2 首相指示第16号の内容(当館にて仮訳したもの。)

(1) 2020年4月1日0時から15日間、全国規模の社会隔離を実施する。原則として、世帯と世帯、村と村、郡と郡、県と県、省と省の間の隔離を実施し、工場や生産会社では規定に従って安全間隔を確保し、マスク着用、消毒を実施すること。全ての国民は自宅に待機し、食料、食品、薬品の調達や救急の目的、業務休止・閉店の対象ではない必需品、必需サービスを生産・提供する企業・工場で働く目的及びその他の緊急の場合等、真に必要な場合に限って,外出するよう求める。接触する際2メートル以上の間隔を保ち、会社、学校、病院の外部や公共の場所において3人以上で集まらない規則を厳格に履行する。

 首相は,全国民に対し、感染症防止の要件、対策を自主的に実施し、自主的医療申告を積極的に実施するとともに、自分と家族を守るための対策を十分に実施し、当局及びコミュニティが行う感染防止対策に責任を持って参加するよう要請する。企業、生産事業所、商品・サービス提供事業所の長は,それぞれにおいて,感染症対策の実施、従業員の健康・安全の確保に責任を持つ。

(2) 保健省、公安省、ハノイ市人民委員会、ホーチミン市人民委員会は毅然とした姿勢で可及的速やかに、各種リソースを総動員して、あらゆる対策でハノイ市のバクマイ病院及びホーチミン市のBUDDHAバーにおける集団感染を徹底処理し、一刻も早く感染者と接触歴がある人、感染のリスクがある人、集団感染源へのアクセス歴がある人を追跡し、適切な措置をとり、集団感染源へのアクセス歴がある人に対し医療申告、テスト検査を受けるために当局に連絡するよう引き続き呼びかける。公安省に対し、保健当局と連携し、チュオンシン会社の各種活動と関連し、感染のリスクがある人を全員リストアップし、感染源を迅速かつ徹底的に処理するために医療観察、監視、隔離を行うよう要請する。

上記任務の実施にあたり、関係各省・市の人民委員会は各省及び同2市と緊密な連携をとる。2020年3月12日からバクマイ病院にアクセスしたことがある人に対し、自宅隔離、医療申告をさせ、必要な場合に分類、検査、集団隔離を行う。草の根レベルの政府機関が各世帯における密接な監視を行う。

 公安省と省レベルの人民委員会は,2020年3月8日以降に入国し、隔離の対象となっていない人のスクリーニング、医療検査、健康状況の確認を引き続き至急に実施し、直接接触者・濃厚接触者をリストアップ・分類し、適切な隔離措置(集団隔離、自宅隔離、宿泊施設隔離等)を取る。

(3) 政府機関、部隊は,幹部、公務員、準公務員に対し、ITを活用して在宅勤務させるよう調整する。戦闘即応任務に当たる部隊、機関の当直当番、必需品・必需サービスを提供する部門、緊密書簡の取り扱いやその他の要請に応じる不可欠な任務を遂行する者に限り,勤務先で勤務する。勤務先での感染症防止規定を厳格に履行しなかったために幹部、従業員の感染を発生させた場合,その機関の長は責任を取る。

(4) 交通運輸省、各省市の人民委員会は,原則として公共交通手段による旅客運搬を停止するよう指示する。但し、公務に係る理由による特別な場合や、食料、食品、必需品、企業の従業員・専門家の送迎バス、生産原料運搬車を除き、一つの場所、地域から違う場所、地域への移動を最大限に制限し、感染地域からその他地域への移動を停止する。

(5) 保健省に対して,以下のことを命じた。

a)病院での院内感染を避けるために、厳格な手順と管理を実施する;患者、その家族、介護者を厳格に管理し、医療申告を義務付ける;一人の患者に1人の介護者のみを認める;医療施設での患者のお見舞いを停止する。患者の受け入れには厳格なルールを規定し、感染した個人が病院全体の運営に影響を与えないように、病院に対して指示する。

b)医療機器、特に人工呼吸器、モニター、輸液ポンプ、透析装置を国内で製造している企業を支援するための制度、政策を具体的に提案し、チン・ディン・ズン副首相に報告する。

c)2020年3月31日の午後に、流行の緊急事態に対する計画、シナリオ、および緊急対応の可能性を首相に報告する。

d)対策指導委員会と保健省の要請により、バックマイ病院(ハノイ)での診療の継続を組織し、整理し、職員、医療従事者、国民の安全を確保する。

e)ハノイ市人民委員会の提案事項を検討・処理し、ハノイでの流行防止対策を支援し実施するための良い環境を整備する。

(6) 保健省は、各地域での陽性症例の検査結果を取りまとめて、定期的に1日2回公表し、正確性を確保する。

(7) 2020年4月1日0時(深夜)から,ラオスとカンボジア国境を往来するメインゲート及びサブゲートを一時停止する。陸上国境上の国際ゲートにおける入国を厳しく監査し,ラオス,カンボジアから入国するすべての者は14日間隔離されなければならない。

(8) 国防省は,各集中隔離施設の運営,調整,拡大を指導し,新たに隔離する者と隔離中の者を明確に分類することで交差感染を防止し,国境沿いの小道の管理を強化する。

(9) 公安省は,特に農村地域において,安全秩序の維持,犯罪防止を強化する。

(10) 財政省は,税関総局に対して,布マスク輸出の障壁の解決を指導し,各保険会社に対して,COVID-19に関連した保険プランを紹介,実施しないよう要求する。

(11) 各省庁,地方,報道機関は,人民の健康を確保するという方針を支持する報道,発信を促進し,混乱や誤解を招く報道を行ったいくつかの機関は訂正する。感染防止の責任を有する者は,人民の中で混乱を招く発言をしない。

(12) 商工省,各地方人民委員会は,人民のために必要な商品,食料,食糧を確保する。

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